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名古屋高等裁判所 昭和40年(う)441号 判決 1965年9月27日

主文

本件控訴を棄却する。

当審における未決勾留日数中四〇日を本刑に算入する。

理由

所論は、原審が、必要的弁護事件である本件傷害致死被告事件について、弁論終結後において原審弁護人が死亡したため、被告人に弁護人がないことになつたにもかかわらず、更めて被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確めることなく、また、被告人のために国選弁護人を附することもなく、そのまま判決の宣告をしたことは、必要的弁護制度を定めた刑訴法二八九条に違反する、というのである。

しかし、同条が、その規定するいわゆる必要的弁護事件を審理する場合には、弁護人がなければ開廷することはできず、かように場合に、弁護人がなく、または、あつても出頭しないときは、裁判長は、職権で弁護人を附しなければならない旨を定めたのは、かような事件は、重い刑にあたる案件であるから、被告人のために、弁護人により、裁判の基本となるべき公判の弁論において、十分に攻撃防禦の方法を講じさせ、以つて被告人の利益を保護するために外ならないから、すでに攻撃防禦の方法が尽くされ、弁論が終結した後においては、たとえ死亡等の事由により、被告人に弁護人がないことになつたとしても、弁論を再開して開廷しないかぎり、更めて被告人のために弁護人を選任することを要しないものと解するのが相当である。これを本件についてみると、原審弁護人である弁護士荒木辰生が昭和四〇年五月三〇日死亡したことは、当裁判所に顕著であるところ、記録に徴すれば、原審弁護人は、右荒木弁護士一名のみが私選されていたが、同弁護人は、昭和四〇年五月二六日午後一時の原審第一回公判期日に出頭のうえ弁論をなし、原審は、即日結審し、弁論を再開することなく、同年六月一六日午前一〇時の同第二回公判期日(判決宣告期日)に判決を言い渡したことが明らかであるから、右結審後の同年五月三〇日同弁護人が死亡したため、被告人に弁護人がなくなつてことは所論のとおりであるけれども、更めて被告人のために弁護人を選任する必要のないことは、前説示したところにより明らかである。従つて、右原審弁護人の死亡後被告人に対し、弁護人を選任するかどうかを確めることなく、また、被告人のため国選弁護人を附することもなく、弁護人が欠けている状態のまま、判決を言い渡したことは、記録上明白であるが、右原審の措置にはなんら刑訴法二八九条に違反する点はないものというべきである。論旨は理由がない。<以下省略>(高橋嘉平 小淵連 村上悦雄)

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